事務所ブログ

2023.05.24更新

相続の欠格とは

相続欠格とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。

相続欠格事由は、次の5つです。

故意に被相続人および先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知りながら告発、告訴をしなかった者
被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた者
被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた者
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格となった者は、相続人となることはできません。ただし、相続欠格となった者が被相続人よりも先に死亡した場合、その相続欠格事由は、

相続欠格となった者の子孫に引き継がれません。

相続欠格となった場合、他の相続人は、相続欠格者に対して「相続回復請求」を行うことができます。相続回復請求とは、

相続欠格となった者の相続権を回復させる請求です。相続回復請求が認められるためには、相続欠格事由が消滅していることが必要です。

相続欠格は、相続秩序を守るための制度です。相続欠格となった者は、相続人となることができません。そのため、相続欠格となった場合は、相続権を失うことになります。

投稿者: 株式会社新丸太不動産コンサルティング

2023.05.24更新

相続の基本

相続の基本について考えたいと思います。
相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。 相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産を管理したり、

相続税を納めたりする必要があります。 相続は、複雑な手続きが必要になる場合がありますので、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

相続の基本的な流れは、次のとおりです。

死亡届の提出
相続財産の調査
相続税の申告
相続登記相続財産の分割

死亡届は、被相続人が死亡した日から14日以内に、市区町村役場に提出する必要があります。 相続財産の調査では、被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金、株式、保険金など)と債務

(借金、未納税金など)をすべて把握する必要があります。 相続税の申告は、相続財産の額が一定額(基礎控除額)を超える場合に必要です。 相続登記は、相続人が被相続人から不動産を取得した場合に必要です。

相続財産の分割は、相続人全員が合意すれば、自由に行うことができます。

 

相続は、複雑な手続きが必要になる場合がありますので、小島太行政書士事務所に相談することをお勧めします。

投稿者: 株式会社新丸太不動産コンサルティング