事務所ブログ

2021.11.03更新

相続放棄

最近、空き家が増えています。

それに伴い、「相続放棄」も増えています。

そもそも「相続放棄」とは亡くなった親などが残した一切の財産を引き継がないことを言います。

 

ただ、手続きは煩雑で、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本、住民票など)を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなければなりません。

期間は3か月(ただし死亡したことを知ってから)以内でこの期間内に相続放棄を決められない場合は、相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、

何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。

裁判所に相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。

こうしたことから、相続放棄は、プラスの財産(売却できる可能性のあるや預貯金や不動産など)よりも、マイナスの財産(負債など)の方が上回る場合に、検討される方が多いでしょう。

投稿者: 株式会社新丸太不動産コンサルティング