相続

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相続とは何ですか?~基本知識~

相続とは何ですか?~基本知識~

相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務を、その人の配偶者や子など家族が引き継ぐことです。 亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」といい、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」といいます。

相続手続きについて

相続の手続きは「相続人調査」から開始します。相続人を確定し、ご本人が亡くなっている場合でも、そのご子息に相続権があるか否か等、戸籍ならびに住民票などの確認をいたします。その後、遺言書の確認、相続財産の調査、遺産分割協議などが必要になります。これらの手続きは役所が空いている平日の昼間しかできない場合も多く、また煩雑で専門的なものですが、当事務所ではトータルでサポートいたしておりますので、どうぞご安心ください。

相続財産をもらえる人

相続財産をもらえる人

配偶者(夫から見れば妻、妻から見れば夫)は必ず相続できます。血族は、直系卑属(子や孫)直系尊属(父母、祖父母)傍系血族(兄弟姉妹、甥姪)で、一定の範囲を定めて優先順位がきまっています。

1「第一順位」直系卑属(子や孫)

2「第二順位」直系尊属(父母、祖父母)

3「第三順位」傍系血族(兄弟姉妹、甥姪)

被相続人より先に相続人である子が死亡したけれど孫がいる場合、兄弟姉妹は死亡しているが甥姪がいる場合、孫や甥姪は子や兄弟姉妹に代わって相続人になることができます。これを代襲相続といいます。
胎児は、「相続については、すでに生まれたものとみなす」と法律にあり、相続においては子とみなされます。
正式な婚姻関係にない男女間の子を嫡出でない子を非嫡出子といいます。非嫡出子は父親から認知を受けて、はじめて相続権が生ずることになります。