2023.05.24更新
相続の欠格とは
相続欠格とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
相続欠格事由は、次の5つです。
故意に被相続人および先順位または同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑に処せられた者
被相続人が殺害されたことを知りながら告発、告訴をしなかった者
被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更を妨げた者
被相続人を騙したり脅したりして、遺言書の作成、撤回、取消、変更をさせた者
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続欠格となった者は、相続人となることはできません。ただし、相続欠格となった者が被相続人よりも先に死亡した場合、その相続欠格事由は、
相続欠格となった者の子孫に引き継がれません。
相続欠格となった場合、他の相続人は、相続欠格者に対して「相続回復請求」を行うことができます。相続回復請求とは、
相続欠格となった者の相続権を回復させる請求です。相続回復請求が認められるためには、相続欠格事由が消滅していることが必要です。
相続欠格は、相続秩序を守るための制度です。相続欠格となった者は、相続人となることができません。そのため、相続欠格となった場合は、相続権を失うことになります。
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2023.05.24更新
相続の基本
相続の基本について考えたいと思います。
相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。 相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産を管理したり、
相続税を納めたりする必要があります。 相続は、複雑な手続きが必要になる場合がありますので、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
相続の基本的な流れは、次のとおりです。
死亡届の提出
相続財産の調査
相続税の申告
相続登記相続財産の分割
死亡届は、被相続人が死亡した日から14日以内に、市区町村役場に提出する必要があります。 相続財産の調査では、被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金、株式、保険金など)と債務
(借金、未納税金など)をすべて把握する必要があります。 相続税の申告は、相続財産の額が一定額(基礎控除額)を超える場合に必要です。 相続登記は、相続人が被相続人から不動産を取得した場合に必要です。
相続財産の分割は、相続人全員が合意すれば、自由に行うことができます。
相続は、複雑な手続きが必要になる場合がありますので、小島太行政書士事務所に相談することをお勧めします。
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2021.11.03更新
相続放棄
最近、空き家が増えています。
それに伴い、「相続放棄」も増えています。
そもそも「相続放棄」とは亡くなった親などが残した一切の財産を引き継がないことを言います。
ただ、手続きは煩雑で、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と必要書類(戸籍謄本、住民票など)を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受けなければなりません。
期間は3か月(ただし死亡したことを知ってから)以内でこの期間内に相続放棄を決められない場合は、相続放棄のための申述期間の延長を申請することもできますが、
何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。
裁判所に相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関わることができなくなります。
こうしたことから、相続放棄は、プラスの財産(売却できる可能性のあるや預貯金や不動産など)よりも、マイナスの財産(負債など)の方が上回る場合に、検討される方が多いでしょう。
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2021.10.22更新
総選挙
10月31日に衆議院選挙が行われます。前回の投票率は53%位のようですが、
国民の半分しか投票していないことになります。
皆さんこぞって投票に行きましょう。
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2021.10.14更新
相続税の計算
国税庁のホームページより
詳細はこちら
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
1 各人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。
相続又は遺贈により取得した財産の価格+みなし相続等により取得した財産の価格-非課税財産の価格+相続時精算課税に係る贈与財産の価格(注1)-債務及び葬式費用の額=純資産価格(赤字のときは0) 純資産価格+相続開始前3年以内の贈与財産の価格(注2)=各人の課税価格(千円未満切捨て)
(注)
1 相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
2 相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
2 相続税の総額の計算
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
= 課税遺産総額
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
3 各人ごとの相続税額の計算
上記2で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
各相続人等の税額+相続税額の2割加算-暦年課税分の贈与税額控除-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-相次相続控除-外国税額控除=各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0) 各相続人等の控除後の税額-相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)=各相続人等の納付すべき税額(※)
(注) 相続時精算課税分の贈与税相当額を控除した結果、赤字の場合又は「0」のときには、医療法人持分税額控除額は「0」となります。
※ 各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合
赤字となった金額(マイナスは付けません) マイナス 相続時精算課税分の贈与税の計算をする際、控除した外国税額 イコール 還付を受けることができる金額
(相法11~20の2、21の9~16、33の2、措法70の7の13、相基通16-1~16-3、19-11、20の2-4)
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