公正証書遺言とは、公証人役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成する遺言書です。多少の時間と費用はかかりますが、家庭裁判所で検認の手続きが不要になります。また、遺言書が発見されない、隠匿、紛失、偽造の恐れがない点がメリットです。
最近の傾向としては、やはり公正証書遺言で残しておけば、後のトラブルがほとんどありませんので、選ばれる方が増えています。
※秘密証書遺言は、公証人役場で遺言者の作成した遺言書であることを公証人に証明してもらう遺言書ですが、時間と費用もかかり家庭裁判所で「検認」の手続きも必要となります。遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明らかにすることができます。ただし、一般的にはあまり使われません。