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1お問い合わせ
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
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2当事務所にて面談 相談
今回の相続についてどのようにされたいのか、どういう結果を望んでおられるか等すべてお話しください。お話を伺ったうえで、相続手続きについてご説明いたします。
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3委任契約の締結
面談終了後、相続手続き、報酬等全てご納得いただけましたら、委任契約書に署名、捺印をいただきます。
※相続税を必要とする場合には、提携税理士による面談を別途ご案内いたします。
※相続手続きの内容によりましては、着手金を頂戴する場合もございます。
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4相続手続き開始
相続手続きを行う諸機関と打ち合わせをしながら、相続人調査、相続財産調査を行い、手続きの際に添付する書類の収集を行います。
※本人様以外では取得できない書類についてはご協力をお願いいたします。
※書類の収集が終わりましたら、遺言書のある場合を除いて遺産分割協議書を作成いたします。金融機関には独自の書類がございますので、双方に署名、捺印をいただきます。
※相続税を必要とする方については、提携税理士が相続税申告書を作成いたしますので、捺印をいただきます。
※不動産名義変更につきましては、提携司法書士が代行いたします。
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5遺産相続手続き完了
全ての相続手続きが完了した時点で業務完了となります。
報酬・実費等のご清算は業務が完了した後にお願い申し上げます。