遺言書作成

遺言書作成

遺言書とは

遺言書とは

遺言とは、ご自分の財産のうち、何を、どなたに、どれだけ、どのように渡すかを言い残すことです。この内容を法律にしたがって書き残したものが、遺言書です。相続人の間で相続争いを避けるためにも、遺言書の作成をおすすめします。「財産が少ないから必要ない」ということはありません。財産が少ない方がかえって争いが起きやすい、ということもあります。

早めのご対応をおすすめする理由

「いずれ遺言書作成をしなくては」とお考えの方は多いと思います。当事務所の事例でいきますと、すでに離婚されて病床にあった男性が、介護のお世話をされた女性と入籍し、遺言書を残されたほんの1週間後にお亡くなりになったというケースもあります。何もご対応のないままでは、ご自身の思いを残すことができません。まずはご相談から、早めのご対応をおすすめします。

遺言書の種類

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があります。

自筆証書遺言は簡単で安価だが

自筆証書遺言は、遺言書の全文をご自分で書いて作成する遺言です。簡単に作成できて費用も安く済みますが、遺言の執行をする際には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。また、遺言書が発見されない、隠匿、紛失、偽造の恐れもあります。

公正証書遺言がベスト

公正証書遺言とは、公証人役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成する遺言書です。多少の時間と費用はかかりますが、家庭裁判所で検認の手続きが不要になります。また、遺言書が発見されない、隠匿、紛失、偽造の恐れがない点がメリットです。
最近の傾向としては、やはり公正証書遺言で残しておけば、後のトラブルがほとんどありませんので、選ばれる方が増えています。

※秘密証書遺言は、公証人役場で遺言者の作成した遺言書であることを公証人に証明してもらう遺言書ですが、時間と費用もかかり家庭裁判所で「検認」の手続きも必要となります。遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明らかにすることができます。ただし、一般的にはあまり使われません。

遺言書作成をトータルにサポート

ご自分の財産をどなたにどれだけ残したいか。同じお子さまでも、財産を残したいお子さまとそうでない方がいらっしゃるなど、それぞれご事情やお考えがあるかと思います。行政書士が親身になってご相談に応じ、ベストな遺言書作成をサポートいたします。